【行政法】第1章総論 第5節行政行為
3行政行為の瑕疵 重要度A
そっと溶かし所持してて
後で処分した液は豊富な昆布
後で処分した液は豊富な昆布
◆対応する語句◆
そ→遡及効 と→取消し 溶かし→当初から瑕疵があった 所持→処分庁と上級行政庁が取消権者 / し→将来効 て→撤回 て→当初は適法 後→後発的事情の変化 処分→処分庁が撤回権者 した→侵害的行政行為 液→受益的行政行為 豊富→どちらも補償は不要(撤回の場合は例外として補償が必要な場合あり) 昆布→どちらも法律の根拠は不要
[こんなイメージ]
「君、何かの粉を溶かして所持していたな?さっき処分していた液体は一体何だ?」
「ええっ、別に怪しい物じゃないですよ?だって粉末昆布だしをたっぷり溶かした液体だったんですから〜?❗️」
「君、何かの粉を溶かして所持していたな?さっき処分していた液体は一体何だ?」
「ええっ、別に怪しい物じゃないですよ?だって粉末昆布だしをたっぷり溶かした液体だったんですから〜?❗️」
Check
*この語呂合わせは、野畑淳史著『イチから身につく 行政書士 合格のトリセツ 基本テキスト 2024年版』(東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部) の内容に基づいてPikaMyuが独自に作成しております。
*より良いものを思い付いた場合など、ゴロ合わせを変更することがございます。予めご了承ください。
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PikaMyu
詳しい解説は上記テキストを参考になさってくださいね?✨
今回の内容は第3編行政法P37〜参照です。
(ゴロ合わせをお手持ちの参考書と照らし合わせてみるのも、理解が深まってよろしいかと思います?♫)
ご覧いただきまして、有難うございました!
今日は3月3日ひなまつりですね?✨皆さまにとって素敵な一日となりますように〜??
次回のゴロもお楽しみにっ∩^ω^∩☆
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